
区分所有権〔くぶんしょゆうけん〕区分所有法
1棟の建物〔ビル・マンション等〕の構造上区分されかつ独立して利用される部分について成立する所有権です。簡単にいうと分譲マンションの1室の所有権です。
区分所有の成立する建物の部分を専有部分といいます。
その他の部分を共用部分といい、マンション等の階段・廊下・ロビー・屋上などの様に構造上共用部分とされている部分は法定共用部分、建物の専有部分として登記が出来る管理人室・集会場などで規約により共用部分とした部分は規約共用部分といいます。
敷地利用権とは区分建物の所有者が専有部分を所有する為の建物の敷地に関する権利をいいます。
敷地権とは登記された敷地利用権であり、敷地権としての種類は所有権・地上権・賃借権です。
建物の区分所有等に関する法律〔区分所有法〕が昭和58年に大改正されています。
土地家屋調査士受験生様、合格者に至ってはこの分野に関して相当奥深く、又 マニアックな領域まで学習された方が多いと思います。